【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武田庄吉の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて(なお、正犯につ き刑法一八〇条二項の適用がある以上、その幇助者
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武田庄吉の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて(なお、正犯につ き刑法一八〇条二項の適用がある以上、その幇助者が現場に居合わせたか否かを問 わず、これを訴追するについて告訴を要しないと解すべきであるから、これと同旨 の原判断は正当である。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録 を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年一〇月一五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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