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昭和25(オ)279 動産引渡請求

裁判所

昭和26年3月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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322 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負擔とする 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められないから右論旨については調査しない。(論旨第一点指摘の証拠について原判決が判断を与えていることはその理由により明かであるし、論旨第二点は単に名を大審院の判例違反に藉りて原判決を非難しているに過ぎない)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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