【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小神野淳一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の 事実は原審で主張されなかつたところであるばかり
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小神野淳一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の事実は原審で主張されなかつたところであるばかりでなく、犯意を否認する主張に過ぎないから第一審判決がこれに対する判断を示さなかつたことに違法はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示