昭和43(ク)451 約束手形金請求上告受理事件の上告却下決定に対する抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和44年2月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 昭和43(ネオ)12
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人木梨與松の抗告理由について。  憲法三二条は、何人も裁判所において裁

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判決文本文670 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人木梨與松の抗告理由について。 憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利があることを規定したに過ぎないものであつて、いかなる裁判所において裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題であり、憲法には八一条を除くほか、特にこれを制限する規定の存しないことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決刑集二巻八号八〇一頁、昭和二七年(テ)第六号同二九年一〇月一三日大法廷判決民集八巻一〇号一八四六頁)。したがつて、上告理由の記載が民訴規則四六条の規定に違背すること明らかである場合に、同規則五三条、民訴法三九九条一項二号後段の規定が、原裁判所においてそのけん欠の補正を命じ、そのけん欠が所定の期間内に補正されなかつたときは、決定をもつて上告を却下すべきものと定めたからといつて、同規則五三条が憲法三二条に違反するということはできない。 よつて、本件抗告は理由がないものとして棄却すべく、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和四四年二月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官 江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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