【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍛治利一同小林宗信の上告趣意第一点について。 しかし、食糧緊急措置令一〇条は、所論摘示のごとく規定しているから、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一同小林宗信の上告趣意第一点について。 しかし、食糧緊急措置令一〇条は、所論摘示のごとく規定しているから、同条の立法趣旨は、同条所定の行為にして刑法の正条に触れるときは一般法たる刑法のみに依るべく、然らざるときは、特別法たる同条に依るべき趣旨であること明白である。されば、原判決には所論のごとき擬律錯誤の違法は認められない。 同第二点について。 しかし、原審公判調書によれば、被告人Aは、原審公判廷で結局原判決が引用したと同趣旨の供述をしたことが明白であるから、原判決には、所論のごとき採証上の違法は認められない。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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