昭和31(オ)764 契約金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山川常一の上告理由第一点について。  本件において、被上告人は同人と

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判決文本文975 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山川常一の上告理由第一点について。  本件において、被上告人は同人と上告人との間に昭和二四年三月一八日上告人の 買受ける黒砂糖を被上告人が斡旋し、その斡旋料として一斤につき金一〇円宛を上 告人が被上告人に支払うことを約束し、被上告人は右約旨に基き黒糖四三〇〇斤を 上告人に斡旋して買受けさしたので、上告人に対し金四三〇〇〇円の斡旋料を請求 すると主張し、原審は被上告人の右請求を認容し、上告人にその支払を命じたこと、 記録上明らかである。そして、民訴一八六条にいう「事項」とは訴訟物の意味に解 すべきであるから、本件につき原審が当事者の申立てざる事項に基いて判決をした 所論の違法はない。なお、斡旋料支払の特約が当事者本人によつてなされたか、代 理人によつてなされたかは、その法律効果に変りはないのであるから、原判決が被 上告人と上告人代理人Dとの間に本件契約がなされた旨判示したからといつて弁論 主義に反するところはなく、原判決には所論のような理由不備の違法もない。  同第二点について。  所論代理の事実は、証人E(記録五三丁裏)同F(同二〇七丁)被上告本人(同 二一三丁裏)の各供述によつて認められ、これらの供述は、被上告人の援用すると ころであるから、原判決には所論の違法はない。  同第三点及び第四点について。  所論のような具体的事実の認定はこれを要するものではなく、原判決挙示の証拠 によれば判示事実を認めることができるので、原判決には所論の違法はない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島             よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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