【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山川常一の上告理由第一点について。 本件において、被上告人は同人と
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山川常一の上告理由第一点について。 本件において、被上告人は同人と上告人との間に昭和二四年三月一八日上告人の 買受ける黒砂糖を被上告人が斡旋し、その斡旋料として一斤につき金一〇円宛を上 告人が被上告人に支払うことを約束し、被上告人は右約旨に基き黒糖四三〇〇斤を 上告人に斡旋して買受けさしたので、上告人に対し金四三〇〇〇円の斡旋料を請求 すると主張し、原審は被上告人の右請求を認容し、上告人にその支払を命じたこと、 記録上明らかである。そして、民訴一八六条にいう「事項」とは訴訟物の意味に解 すべきであるから、本件につき原審が当事者の申立てざる事項に基いて判決をした 所論の違法はない。なお、斡旋料支払の特約が当事者本人によつてなされたか、代 理人によつてなされたかは、その法律効果に変りはないのであるから、原判決が被 上告人と上告人代理人Dとの間に本件契約がなされた旨判示したからといつて弁論 主義に反するところはなく、原判決には所論のような理由不備の違法もない。 同第二点について。 所論代理の事実は、証人E(記録五三丁裏)同F(同二〇七丁)被上告本人(同 二一三丁裏)の各供述によつて認められ、これらの供述は、被上告人の援用すると ころであるから、原判決には所論の違法はない。 同第三点及び第四点について。 所論のような具体的事実の認定はこれを要するものではなく、原判決挙示の証拠 によれば判示事実を認めることができるので、原判決には所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 - 2 -
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