令和5(行ケ)10038 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年10月12日 知的財産高等裁判所 4部 判決 請求棄却
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判決文本文6,067 文字)

令和5年10月12日判決言渡令和5年(行ケ)第10038号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和5年9月7日判決 原告 X同訴訟代理人弁理士長谷川洋 被告特許庁長官同指定代理人山根まり子同旦克昌同綾郁奈子主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が不服2022-8603号事件について令和5年3月9日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)(1) 原告は、令和3年7月27日、「athleteChiffon」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、商標登録出願をした(商願2021-93231)。 (2) 原告は、令和4年3月24日付けの拒絶査定を受けたため、同年6月7日、拒絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、上記請求を不服2022-8603号事件として審理を行い、令和5年3月9日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は同月22日原告に送達された。 (3) 原告は、令和5年4月20日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由の要旨は、以下のとおりである。 (1) 本願商標は、これに接する ) 原告は、令和5年4月20日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由の要旨は、以下のとおりである。 (1) 本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「運動選手向けのシフォンケーキ」程度の意味合いを認識、理解させるものであるから、これをその指定役務中、「運動選手向けのシフォンケーキの提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、当該役務において提供される飲食物が運動選手向けのシフォンケーキであること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものとして認識させるにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないから、商標法3条1項3号に該当する。 (2) また、本願商標をその指定役務中、「運動選手向けのシフォンケーキの提供」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法4条1項16号に該当する。 3 取消事由(1) 商標法3条1項3号該当性の判断の誤り(2) 商標法4条1項16号該当性の判断の誤り第3 当事者の主張 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について(1) 原告の主張ア本件審決は、飲食物を販売又は提供する業界において、「アスリート○ ○」(○○は商品名)の構成からなる語の実例を挙げ、 「アスリート」部分は、後半の○○を形容し、その種類を表すものであって、全体として「運動選手向けの○○」であることを表されたものであると、取引者、需要者に、容易に認識、理解されると判断している。 しかし、「athlete」の語からは、「元気」「頑丈」「健康」等の優れたイメージを想起する。このため、「運動選手向けの」という単純な意味合いだけで需要者が理解することはない。本件 判断している。 しかし、「athlete」の語からは、「元気」「頑丈」「健康」等の優れたイメージを想起する。このため、「運動選手向けの」という単純な意味合いだけで需要者が理解することはない。本件審決が挙げる実例も、健康や安全を意識した人など、需要者として、運動選手以外の人も想定している。「アスリート」や「athlete」の文字を含む多数の商標登録例又は使用例(甲22、30~54、65~69)からは、「アスリート○○(○○は商品名)」が「運動選手向けの○○」とは判断されていないことが分かる。 イ多数の商標登録例(甲19、20、55~64)で、いずれも指定商品に「シフォンケーキ用」などの限定がないのに商標中に「シフォン」「chiffon」が用いられており、また、グーグルで検索された実例(甲70~80)にみられるように、シフォンケーキ専門店に限らずに「シフォン」「chiffon」の文字を含む店名の店が存在している。すなわち、飲食物を販売又は提供する業界でも「Chiffon」がシフォンケーキを意味しない例が多数存在する。よって、本件審決が「Chiffon」について、飲食物を販売又は提供する業界において「シフォンケーキ」を表したものであると一律な判断をしたのは誤りである。 ウ原告の娘の友人が「athleteChiffon」という店舗名をもつ店を令和3年にオープンしているところ、シフォンケーキがメインであるが、その他のスイーツも取り扱っており、また、アスリートの顧客は4分の1程度である。アスリート以外の多くの顧客は、「athleteChiffon」での商品(シフォンケーキ、各種焼き菓子、ペット用お菓子) の販売、提供を違和感なく受け入れている。 この点からも本件審決の判断は誤りである。 (2) 被告の主張 ffon」での商品(シフォンケーキ、各種焼き菓子、ペット用お菓子) の販売、提供を違和感なく受け入れている。 この点からも本件審決の判断は誤りである。 (2) 被告の主張後記第4の1と同趣旨であるから、詳細は割愛する。 2 取消事由2(商標法4条1項16号該当性の判断の誤り)について(1) 原告の主張本願商標が「運動選手向けのシフォンケーキ」程度の意味合いを認識、理解させるものであるとする本件審決の判断が前記1(1)のとおり誤りであるから、これを前提とする商標法4条1項16号に係る本件審決の判断も誤りというべきである。 (2) 被告の主張後記第4の2と同趣旨であるから、詳細は割愛する。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について(1) 商標法3条1項3号は、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。・・・)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、商標登録を受けることができない旨を規定しているが、これは、同号掲記の標章は、商品の産地、販売地その他の特性を表示、記述する標章であって、取引に際し必要な表示として誰もがその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合、自他商品・役務識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないことから、登録を許さないとしたものである。 を公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合、自他商品・役務識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないことから、登録を許さないとしたものである。 (2) 本願商標は、「athleteChiffon」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「athlete」の文字は、各種英和辞典(乙1~4)により、「運動選手。スポーツ選手。アスリート。」等の意味を有するものとして掲載され、その表音を片仮名で表した「アスリート」の文字は、国語辞典(乙5)に、「運動選手」を意味するものとして掲載されている。また、その構成中の「Chiffon」の文字は、各種英和辞典(乙1,6)に「シフォン(絹、ナイロンの透けるような布)」「絹またはナイロンの軽くて柔らかい織物」を示す名詞や、「軽くてふんわりした。」「〔ケーキなどが〕軽くてフワフワした」等の意味を有する形容詞として挙げられる「chiffon」に由来するものであり、また、その表音を片仮名で表した「シフォン」の文字は、国語辞典(乙7)に、「うすくやわらかい絹織物」との意味の他、複合語として「シフォンケーキ(chiffoncake)」(たまごの白身をよく泡立てて加えた、ふんわりして口どけのいいスポンジケーキ。(用例)「紅茶―」)」が掲載されている。これらは、いずれも、平易な単語として一般に親しまれているものである。 (3) 各種ウェブサイトや新聞記事(甲4~9、乙8~59)によれば、菓子やパン類を含む飲食物や、各種の商品又は役務について、運動選手向けであるという商品又は役務の種類を表すものとして「アスリート」「athlete」(欧文字は語頭もしくは全体が大文字のものを含む。以下同じ。)の文字を語頭に配した「アスリートケーキ」「アスリートパン であるという商品又は役務の種類を表すものとして「アスリート」「athlete」(欧文字は語頭もしくは全体が大文字のものを含む。以下同じ。)の文字を語頭に配した「アスリートケーキ」「アスリートパンケーキ」等の語が、広く使用されている実情が認められる。そうすると、当該「アスリート」の部分は、後半に続く商品又は役務が「運動選手向け」であることを示すものとして取引者、需要者に認識されるものといえる。 この点、原告は、「athlete」の語からは、「元気」「頑丈」「健康」等の優れたイメージが想起され、「アスリート」の文字を語頭に配した商品において、需要者として、運動選手以外の人も想定される旨主張する。 しかし、標章中の「アスリート」「athlete」が取引者・需要者に「運動選手向け」の商品又は役務を示すものとして認識されるからといって、その実際の需要者として運動選手のみが想定されることになるものではなく、両者は次元の異なる問題である。 また、原告が援用する「アスリート」「athlete」を含む商標登録例又は使用例(甲22、30~54、65~69)も、上記の認定(語頭の「アスリート」「athlete」の語は後半に続く商品又は役務が「運動選手向け」であることを示すものとして取引者、需要者に認識されること)を妨げるものではない。 (4) 各種ウェブサイトや新聞記事(甲10~12、14、75、乙60~100)において、「シフォン」「chiffon」が「シフォンケーキ」の略であることを前提に、語頭に、その提供対象を表す語を配した例(「お子様シフォン」「お一人さまシフォン」等)、原材料、味を表す語を配した例(「バナナシフォン」「チョコシフォン」等)、行事等の名称を表す語を配した例(「バレンタインシフォン」「ひなま を配した例(「お子様シフォン」「お一人さまシフォン」等)、原材料、味を表す語を配した例(「バナナシフォン」「チョコシフォン」等)、行事等の名称を表す語を配した例(「バレンタインシフォン」「ひなまつりシフォン」等)が広く使用されていることが認められる。なお、前掲乙8では、パンと菓子の教室のメニューで、「アスリートシフォン」というシフォンケーキが提供されている。また、各種ウェブサイトや新聞記事(甲75,79,80、乙101~130)によれば、シフォンケーキ専門の飲食店や店舗の店名に「シフォン」「chiffon」が用いられていることが認められる。 そうすると、「シフォン」「chiffon」の語頭に、提供対象や原材料、味を表す語が配された場合、語頭の部分は、後半に続く「シフォン(シフォンケーキの略称)」の種類、内容を表すものであると容易に理解されるとみるのが相当である。 この点、原告は、多数の商標登録例やグーグルで検索された実例から、飲食物を販売又は提供する業界でも「Chiffon」がシフォンケーキを意 味しない例が多数存在する旨主張する。 しかし、「chiffon」を含む商標又は店名を使用してシフォンケーキ以外の飲食物を提供している実例があるからといって、飲食物の提供に係る取引者、需要者の多くが、「chiffon」をシフォンケーキと認識することに変わりはないのであって(この認定を覆す反証としては不十分である。)、原告の主張は上記認定判断を左右するものではない。 (5) 以上によれば、前半に「athlete」の文字と、後半に「Chiffon」の文字とを表し組み合わせた「athleteChiffon」との文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「運動選手向けのシフォンケーキ」程度の意味合いを認識、理解さ Chiffon」の文字とを表し組み合わせた「athleteChiffon」との文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「運動選手向けのシフォンケーキ」程度の意味合いを認識、理解させるものであるから、これをその指定役務中、「運動選手向けのシフォンケーキの提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、当該役務において提供される飲食物が運動選手向けのシフォンケーキであること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものとして認識させるにとどまり、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法3条1項3号に該当するといわざるを得ず、これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 なお、原告の前記第3の1(1)ウの主張(「athleteChiffon」という名の実際の店でシフォンケーキ以外のスイーツも取り扱われ、アスリートの顧客は4分の1程度であるなど)は、上記判断を左右するものではない。 2 取消事由2(商標法4条1項16号該当性の判断の誤り)について本願商標からは、「運動選手向けのシフォンケーキ」という意味合いが生じることは前記1のとおりであるから、本願商標をその指定役務中、「運動選手向けのシフォンケーキの提供」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法4条1項16号に該当すると いうべきである。 この点に関する本件審決の判断に誤りはない。 3 結論以上によれば、本願商標は商標法3条1項3号、同法4条1項16号に該当するから、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。 したがって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。 知 主文 項16号に該当するから、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。したがって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。 理由 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官宮坂昌利 裁判官本吉弘行 裁判官岩井直幸

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