【DRY-RUN】- 1 - 昭和三四年(あ)第七一〇号 決 定 被 告 人 A 同 B
- 1 - 昭和三四年(あ)第七一〇号 決 定 被 告 人 A 同 B 同 C 同 D 同 E 同 F 同 G 右の者等に対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行 政協定に伴う刑事特別法違反各被告事件につき、すでに公判期日が本年九月七日か ら一八日まで六回にわたつて行うことに指定され、かつ弁護人は、答弁書を本月五 日までに提出し、公判期日に弁護をする弁護人の数を自主的に二五人以内に制限す る旨申し出たので、本件の審理を迅速に終結せしめる見込みがついた。よつて刑訴 三五条但書の特別の事情がなくなつたものと認め、昭和三四年四月二八日付第一小 法廷の決定による弁護人の数の制限を解く。 昭和三四年八月四日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎 裁判官 島 保 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 又 介 裁判官 入 江 俊 郎 - 2 - 裁判官 池 田 克 裁判官 介 裁判官 入 江 俊 郎 - 2 - 裁判官 池 田 克 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 河 村 大 助 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 高 木 常 七
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