【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人湯川忠一の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、結論と
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人湯川忠一の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、結論として原判決が証拠とした三名の証人の供述について被告人に審問の機会を与えなかつたこととなるから、憲法三七条二項に違反すると主張するのであるが、その前提として、右三名の証人を取り調べた原審第七回の公判期日の召喚状は、被告人に不送達となつたため、被告人は出廷することができなかつたことを理由とする。しかし記録によれば原審は被告人の所在不明のため、刑訴規則六三条により右公判期日の召喚状を書留郵便に付して送達したものであることが認められるから、被告人の右公判期日不出頭は同人の責に帰すべきものである。(召喚状の送達と右公判期日との間に三日の猶予しかなかつたからといつて何等不当はない。 刑訴規則六七条一項参照)のみならず、右公判期日には弁護人が出席して各証人に対し審問を行つているのであるから、被告人に証人に対する審問の機会を与えなかつたものであるということはできない。所論違憲の主張は前提を欠き採用するに足りない。 同第二点について。 所論は、違憲をいうのであるが、所論の原審の見解と称するものは、原判決に示されていないものであり、また所論の実質は、第一点と同趣旨を出でないことに帰するものと認められ、その論旨理由なきこと第一点について説明したところである。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二九年七月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官 意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二九年七月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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