昭和39(オ)964 土地家屋所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和38(ネ)99
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中秀次の上告理由について。  本件当事者間に本件土地および附属建物

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判決文本文472 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中秀次の上告理由について。  本件当事者間に本件土地および附属建物の売買に関する本件契約が成立するにい たるまでの経緯について原審が確定した諸般の事情のもとでは、本件契約締結に当 り被控訴人(被上告人)には要素の錯誤があつたものというべく、本件売買契約は 無効である旨の原判示は正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所 論は、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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