裁判所
昭和37年11月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ラ)220
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主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人らの負担とする。理由 抗告人らの抗告理由について。抵当権実行のためにする不動産競売手続は、非訟事件であり(大正二年(ク)第一〇二号、同年六月一三日大審院決定、民録一九輯四三六頁)、非訟事件の裁判は、公開の法廷における対審及び判決によつてなされる必要はなく、従つて、原審が、所論競落許可決定に対する即時抗告事件において、口頭弁論を経ないで審理、裁判をしたことが違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第一八二号、同三三年三月五日大法廷判決、民集一二巻三号三八一頁)の趣旨に照らして明らかであるから、原決定には所論違憲のかしはなく、論旨は理由がない。よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三七年一一月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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