昭和44(あ)454 強姦、殺人、強制猥褻致傷、殺人未遂

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人杉崎安夫の上告趣意第一点は、死刑は残虐な刑罰であるから、その裁判を するためには、裁判官全員一致の意見によるべきで

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判決文本文944 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人杉崎安夫の上告趣意第一点は、死刑は残虐な刑罰であるから、その裁判を するためには、裁判官全員一致の意見によるべきであるのに、裁判所法七七条が、 この場合においても、過半数の意見によつて決することができる旨規定しているの は、憲法三六条に違反する旨主張するが、死刑が残虐な刑罰にあたらないことは、 当裁判所昭和二三年三月一二日大法廷判決(刑集二巻三号一九一頁)の明らかにす るところであるから、所論はその前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつ て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(なお、被告人には、その素質およ び生育歴において同情すべき点もあるが、本件犯行は被告人の欲望を満たすため、 三度にわたつて全くおちどのない婦女子を凌虐し、そのうえ犯跡隠蔽のためこれら を殺害しようと企て、二名は幸い死を免れたものの一名はその生命を絶たれるにい たつたもので、その方法における被告人の残虐性およびその結果の重大性、さらに は被告人の経歴等を考えると、被告人の責任はまことに重いものといわなければな らない。原判決が、これら諸般の事情を慎重に考慮して、被告人を死刑に処した第 一審判決を是認したのは、やむを得ないものというべきである。)  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の 意見で、主文のとおり判決する。  検察官 河井信太郎 公判出席   昭和四四年一二月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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