【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上村進の上告趣意第一点、第三点及び第四点は事実誤認、量刑不当の主張 であり、また同第二点は違憲をいうけれども、第一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上村進の上告趣意第一点、第三点及び第四点は事実誤認、量刑不当の主張であり、また同第二点は違憲をいうけれども、第一審判決挙示の証拠によれば、所論殺意の点にも補強証拠の存すること明らかだから違憲の所論はその前提を欠き、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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