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昭和42(あ)2397 強姦

裁判所

昭和43年2月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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449 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人畠中二郎の上告趣意は、憲法三七条一項違反を主張するが、少年法二〇条による検察官送致の決定をした裁判官が、後にその刑事事件の審判に関与しても裁判官除斥の原因とならず(昭和二七年(あ)第五四七四号同二九年二月二六日第二小法廷決定、集八巻二号一九八頁参照)、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日判決、集四巻四号五三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、右違憲の主張は理由がなく、その余は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。被告人本人の上告趣意は、量刑不当、事実誤認の主張であつて、同条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四三年二月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 1 -

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