【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条違反をいう点は、記録による と、本件の捜査には所論のいうような違法は認めら
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条違反をいう点は、記録によると、本件の捜査には所論のいうような違法は認められないから、所論は前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、記録によると、原判決が被告人に前科があることの故に事実認定において差別したものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は憲法一九条違反をいう点を含め、実質は事実誤認の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。 弁護人前田政治の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条、三八条違反をいう点は、記録によると、本件の捜査には所論のいうような違法はなく、被告人の自白は任意になされたものと認められるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示がなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一一月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官牧圭次- 1 -
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