昭和56(す)63 訴訟費用執行免除申立棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告事件についてした抗告棄却決定に対する裁判解釈の申立

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴法五〇一条の申立は、刑の言渡しをした確定裁判についてなされるべきもの であつて、本件のような抗告棄却決定について許さ

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判決文本文189 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 刑訴法五〇一条の申立は、刑の言渡しをした確定裁判についてなされるべきものであって、本件のような抗告棄却決定について許されないことは明らかである。よって、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和五六年四月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環昌一 裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 寺田治郎

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