【DRY-RUN】右の者に対する猥せつ図画販売被告事件について、昭和四三年五月一七日広島高 等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は、当裁判 所に係属中のところ、被告人が、昭和四三年九月三日死
右の者に対する猥せつ図画販売被告事件について、昭和四三年五月一七日広島高 等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は、当裁判 所に係属中のところ、被告人が、昭和四三年九月三日死亡したことは、同人に関す る昭和四三年九月一一日付高知市長A作成の戸籍謄本の記載によつて明らかである。 よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁 判官全員一致の意見で、つぎのとおり決定する。 主 文 本件公訴を棄却する。 昭和四三年一〇月一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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