昭和43(あ)1307 猥せつ図画販売

裁判年月日・裁判所
昭和43年10月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する猥せつ図画販売被告事件について、昭和四三年五月一七日広島高 等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は、当裁判 所に係属中のところ、被告人が、昭和四三年九月三日死

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判決文本文411 文字)

右の者に対する猥せつ図画販売被告事件について、昭和四三年五月一七日広島高 等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は、当裁判 所に係属中のところ、被告人が、昭和四三年九月三日死亡したことは、同人に関す る昭和四三年九月一一日付高知市長A作成の戸籍謄本の記載によつて明らかである。  よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁 判官全員一致の意見で、つぎのとおり決定する。          主    文      本件公訴を棄却する。   昭和四三年一〇月一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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