【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意第一は、本件供出割当が違法無効であることを前提として 違憲を主張するが、右割当が違法でないことは原判
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意第一は、本件供出割当が違法無効であることを前提として違憲を主張するが、右割当が違法でないことは原判決が控訴趣意第一点ないし第三点に対して判示するとおりであるから、違憲の主張は前提を欠くものである。 同第二は、本件割当数量が実収高以上であることを前提として違憲を主張しているが、右割当数量の実収があつたものと認められることは、原判決が控訴趣意第四点に対して判示するとおりであるから、違憲の主張は前提を欠くものと言わねばならぬ。それ故、各論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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