昭和24(れ)717 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年9月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人米田米治郎上告趣意について。 (イ)所論は、「それ等の超過価格について物価庁長官の許可その他の法定の除外 事由があ

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判決文本文981 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人米田米治郎上告趣意について。 (イ)所論は、「それ等の超過価格について物価庁長官の許可その他の法定の除外事由があつたかなかつたかについては何等の摘示論及がない」と、主張している。 しかしながら、本件のごとき犯罪において、物価庁長官の許可その他の法定の除外事由のあることは、刑訴三六〇条二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張」に該当し、その有無は同条第一項の「罪となるべき事実」に当らない。だから、被告人又は弁護人から原審において特にその主張のない限り、そして本件においてはかかる主張はなされなかつたのであるから、原判決においてこれについて何等の判断を示さなかつたことは当然であつて、何等の違法は存しないのである。論旨は、それ故に理由がない。 (ロ)所論は、販売の相手方を明示しない違法があると主張する。成程売買を具体的に表示するためには、厳格に言えば、買主を特定することが望ましいことは勿論である。しかしながら、本件は物価統制令による価格違反の事件であるから、この事件を処理する上において必要な事柄は判示されている。 販売の相手方すなわち買主が、甲であるか、乙であるか、誰であるかは、本件の処断の上において、重要なものではないから、他の点で全体から見て事件の具体性、同一性が判明している本件において、特に買主を明示しなかつたことをもつて違法であると解することはできない。なお原判決の挙げている証拠を見れば、買主は共同被告人毛野勇であること明白である。 同第二点について。 原判決は、当審でも是認され得る証拠によつて本件を容器貸の販売事実を認定し- 1 -たものである。所論は、結局この事実認定を非難するに過ぎないから、上告審適法の上告理由と認める 第二点について。 原判決は、当審でも是認され得る証拠によつて本件を容器貸の販売事実を認定し- 1 -たものである。所論は、結局この事実認定を非難するに過ぎないから、上告審適法の上告理由と認めるわけにいかない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与。 昭和二四年九月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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