【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を罰金一万円に処する。 被告人が右罰金を完納できないときは、金五百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置
主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を罰金一万円に処する。 被告人が右罰金を完納できないときは、金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 原審における訴訟費用の半額及び当審における訴訟費用(国選弁護人矢部善夫に給与する費用の半額)を被告人の負担とする。 本件公訴事実中、粗糖を統制額を超える代金で買い受けた事実(第一審判決摘示(一)(2)の事実)について、被告人を免訴する。 理由 弁護人矢部善夫の上告趣意について。 所論は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。しかし、所論の指摘するとおり、本件公訴事実中、粗糖を統制額を超える代金で買い受けた事案(第一審判決摘示(一)(2)の事実)は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号に当るので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決中被告人に関する部分を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。 よつて、原判決の引用する第一審判決摘示事実中(一)(1)の事実に法令を適用すると、被告人の各所為は、物価統制令三条、四条、三三条、昭和二五年一月一日物価庁告示第二号に当るので、いずれも所定刑中罰金刑を選択し、刑法四五条前段、四八条二項に従い、所定罰金額の合算額以下において罰金一万円を量定し、右罰金を完納できないときの労役場留置期間につき同法一八条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用して、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 公判出席検察官吉河光貞- 1 -昭和二八年二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又 - 1 -昭和二八年二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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