昭和25(あ)84 昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人横井孚一および杉浦西太郎の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りで ある。  (一) 横井弁護人の論旨第一点および

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判決文本文886 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人横井孚一および杉浦西太郎の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りである。 (一) 横井弁護人の論旨第一点および第二点は、事実誤認および憲法以外の法令の違反を主張するものであり、また同第三点は原判決の憲法違反を主張する形になつてはいるが、実質は単に昭和二二年勅令第一号第一五条の解釈の誤りを主張するにほかならず、いずれも刑訴法第四〇五条所定の上告申立の事由に当らない。 (二) 杉浦弁護人論旨第一点は、憲法違反を主張してはいるが、つまるところ第一審判決の事実認定を争うにほかならず、上告の適法な理由にならない。 (三) 同論旨第二点は、原判決は昭和二三年(れ)第一八六二号同二四年六月一三日当裁判所大法廷判決に反する判断をした違法がある、というのである。しかし原判決は昭和二二年勅令第一号第一五条にいう「政治上の活動」の意義につき、公職の候補者を支持することによつて現実の政治に影響を与えると認められるような行動をすることを含むもの、と解するのを相当とする旨を判示しており、右の解釈は全く論旨摘示の前記大法廷判決中に示された右「政治上の活動」の解釈にのつとつていること極めて明白であり、従つて原判決は最高裁判所の判例に反する判断をしているものでないのみならず、被告人の判示所為の為された環境と事情をつぶさに斟酌しても、その所為が右判例のいわゆる「政治上の活動」にあたるものと認められることをまぬがれず、論旨は理由がない。 (四) 同論旨第三点は、第一審判決の事実誤認を主張するもので、上告の適法な理由にならない。 よつて刑事訴訟法第四〇八条により主文のとおり判決する。 - 1 -以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 昭和二五年二月二一日最高裁判所第 で、上告の適法な理由にならない。 よつて刑事訴訟法第四〇八条により主文のとおり判決する。 - 1 -以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 昭和二五年二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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