【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 しかし小作地を無断転貸するということ自体はたとえ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 しかし小作地を無断転貸するということ自体はたとえ小作関係が人的信頼の関係を基調とするものであるとしてもその事情の如何を問わず、常に当然に農地調整法九条一項にいわゆる信義に反した行為であるとはいえないし、また、原判決の認定した事実によれば、それが使用貸借であり、その他転貸当時の事情に照し、たとい所論農地委員会の承認(又は都道府県知事の許可)を受けず、従つて所論罰則に触れることがあるとしても、同条項にいわゆる信義に反した行為に該当しないと解するのを相当とする。それ故、原判決には所論の違法を認めることはできない. 上告人補助参加人の上告理由について。 本件農地の転貸が農地調整法九条一項にいわゆる信義に反した行為に該当しないことは、上告人の上告理由について説明したとおりである。その他の主張は、結局原判決が適法に認定した事実の認定を非難するか又は本件解約許可処分当時以後の新らたな事情を前提とする主張に帰し、いずれも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」一号乃至三号のいずれにも該当せず、また、同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。 よつて、昆訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 野毅 裁判官岩松三郎
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