【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意中、憲法三七条二項違反をいう点は、事実審裁判所がその 合理的裁量により不必要と認める証人申請を却下し
主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意中、憲法三七条二項違反をいう点は、事実審裁判所がその合理的裁量により不必要と認める証人申請を却下しても、憲法の右条項に違反しないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判決、昭和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二九日判決)とするところであるから、右主張は理由がなく、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、弁護人瀬上卓男の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の判例は本件と事案を異にして適切でないから、上告適法の理由とならず、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人川原悟、高橋万五郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官横田正俊裁判官下村三郎- 1 -
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