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昭和59(さ)4 道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告

裁判所

昭和60年3月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 妙寺簡易裁判所

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1,183 文字

主文 原略式命令を破棄する。被告人を罰金三万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。理由 本件記録によると、妙寺簡易裁判所は、昭和五七年一二月一四日、被告人に対する道路交通法違反被告事件について、「被告人は、昭和五七年九月一二日午後一一時五分ころ、和歌山県伊都郡a町bc番地A方付近道路において、呼気一リツトルにつき〇・三ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、普通貨物自動車を運転したものである。」との事実を認定し、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金四万円に処する。これを完納することができないときは金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命令は、昭和五七年一二月二九日確定したことが認められる。しかしながら、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、その罰金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金四万円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかであるうえ、被告人のために不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件についてさらに判決することとする。原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当- 1 -するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することがで の所為は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当- 1 -するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することがで の所為は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当- 1 -するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官亀山継夫公判出席昭和六〇年三月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 2 -

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