昭和30(み)24 窃盗未遂被告事件につきなした判決に対する訂正申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 最高裁判所 昭和30(あ)660
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【DRY-RUN】右の者に対する当庁昭和三〇年(あ)第六六〇号窃盗未遂被告事件について、昭 和三〇年七月一日当裁判所の言渡した判決に対し、最高検察庁検事安平政吉から判 決訂正の申立があり、右申立は理由があるので、刑訴四

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判決文本文432 文字)

右の者に対する当庁昭和三〇年(あ)第六六〇号窃盗未遂被告事件について、昭 和三〇年七月一日当裁判所の言渡した判決に対し、最高検察庁検事安平政吉から判 決訂正の申立があり、右申立は理由があるので、刑訴四一五条、四一六条により裁 判官全員一致の意見で次のとおり判決する。          主    文      当裁判所が被告人に対する前示被告事件について昭和三〇年七月一日言 渡した判決の主文中第三項(被告人の訴訟費用負担)及び理由中「、一八一条」を 各削除する。   昭和三〇年七月一五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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