【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩橋健の上告趣意第一点は、判例違反をいうけれども、その論旨は、原審 が一所為数法として認定した所為を併合罪にあたる
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人岩橋健の上告趣意第一点は、判例違反をいうけれども、その論旨は、原審が一所為数法として認定した所為を併合罪にあたると主張するものであつて、結局、被告人にとつて不利益な主張に属するものであり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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