356 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人亀井正男の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない〔なお、使途の決まつている金銭または有価証券の寄託を受けた場合は、所定の使途に使用されるまでは、これらの所有権は所有者に保留され、これを受寄者か所定の使途以外に使用すれば、横領罪を構成するものというべきである。(昭和九年(れ)一二七〇号同年一一月二二日大審院第一刑事部判決、刑集一三巻一五八八頁参照)〕。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年一〇月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官五鬼上堅磐- 1 -
▼ クリックして全文を表示