昭和56(あ)608 法人税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年7月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人井上正治の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、記録上認め られる本件事案の内容、審理経過等に徴すれば本

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判決文本文281 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人井上正治の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、記録上認められる本件事案の内容、審理経過等に徴すれば本件の審理が著しく遅延したとは認められないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事実を異にし本件に適切でないから、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年七月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

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