昭和26(う)1110 食糧管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月15日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴は孰れもこれを棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾添附別紙(弁護人古屋貞雄作成名義の控訴趣意書と題す る書面)記載のとおりであるが、こ

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判決文本文972 文字)

主文 本件各控訴は孰れもこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、末尾添附別紙(弁護人古屋貞雄作成名義の控訴趣意書と題する書面)記載のとおりであるが、これに対し当裁判所は左のとおり判断をする。 成程原判決挙示の証拠によるときは、原判示売渡にかかる大麦がその売渡契約当時未だ立毛の状態にあつたものであることは洵に所論のとおりであるが、該大麦は右売渡当時原判示生産者において既にその生産過程を終了し今後の収穫を待つばかりになつていたもので、現に原判示買受人たる被告人Aはその買受契約をした日から僅か二旬を経過した翌七月初旬該大麦を刈取り且つ脱穀を了した事実も前同証拠により明白であるから、原判決が認定した米麦の売渡は単なる売買を契約しただけでなく、現実にその引渡しが行われたもので<要旨>あり、また、右大麦はその売買契約当時未だ収穫を終つていなかつたとしても、それが既に成熟して何時でも</要旨>収穫に適する状態にあつたものである以上、これが売買は実質的には収穫後の大麦の売渡と異るところがなく、被告人等の右所為はこれを法に所謂米麦の売渡、買受に当るものと解すべきを相当とし、また斯く解してこそ、食糧管理法が国民食糧を厳重な統制下に置き、その確保や需給の調整を図る上から政府以外の者に米麦の売渡を禁ずる趣旨にも副うものありということができる。なお、判示一万六千円は右大麦の代金として授受せられたことも右証拠に徴し明らかである。従つて、原審が原判示証拠により判示米麦の売渡及び買受の事実を認定し、これに対し原判示各法条をそれぞれ適用して処断したことは正当であつて、原審には審理を尽さない違法若しくは事実誤認乃至法の適用を誤まつた過誤はない。而して記録を精査して考察するも、本件犯罪の動機、態様に照らし、原判決の科刑は相当で れ適用して処断したことは正当であつて、原審には審理を尽さない違法若しくは事実誤認乃至法の適用を誤まつた過誤はない。而して記録を精査して考察するも、本件犯罪の動機、態様に照らし、原判決の科刑は相当であつて、敢てこれを重きにすぎるとして原判決を破棄する程度の事由の存するあるを認めない。論旨はすべて理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に則り主文のとおり判決をする。 (裁判長判事小中公毅判事渡辺辰吉判事河原徳治)

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