【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人角田俊次郎上告趣意について。 本件のごとく、物價統制令第三条違反の行為があつた後に、同令に基き價格等の 統制額
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人角田俊次郎上告趣意について。 本件のごとく、物價統制令第三条違反の行為があつた後に、同令に基き價格等の統制額を指定した物價庁告示が廃止されても、舊刑訴三六三条にいわゆる「犯罪後ノ法令ニ因リ刑ノ廃止アリタルトキ」にあたらないことは当裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決)されば論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、舊刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官松本武裕関与昭和二六年二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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