昭和35(オ)146 土地明渡返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年1月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65839.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅野虎雄の上告理由第一点について。  原判決が確定した事実関係の下に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文518 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人菅野虎雄の上告理由第一点について。 原判決が確定した事実関係の下に於ては、論旨(イ)(ロ)(ハ)のそれぞれ指摘する原判示判断は、何れも、正当として是認できる。要するに、本件換地が法律上当然に宅地として取り扱わるべきであり、したがつでまた、農地法の適用が排除さるべきであるとの論旨は、独自の見解に過ぎないのみならず、論旨引用指摘する最高裁判例も本件と事案を異にするものであつて適切ではない。なお、農地法に基づく解約の道がある以上、所論のように、被上告人が耕作を止めない限り、上告人は永久に本件土地の引渡を受け得られないものでもない。論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決が農地法二〇条の所論知事の許可をもつて所論のような訴権行使の要件乃至訴訟条件としているものでないことは、その判文上明瞭であるから、論旨は、その前提を欠くものであつて、採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る