【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三宅信幸の上告趣意のうち、憲法三六条違反をいう点は、道路交通法一一 八条一項一号の規定をもつて、憲法三六条にいわゆ
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人三宅信幸の上告趣意のうち、憲法三六条違反をいう点は、道路交通法一一八条一項一号の規定をもつて、憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰を定めたものといえないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決・刑集二巻七号七七七頁)の趣旨に徴し、明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六〇年三月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官矢口洪一裁判官高島益郎- 1 -
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