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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人副島次郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論調書が強制によるものであることは、これを認むべき証拠がないから、所論は、その前提を欠くものであり、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決が本件文書を刑法一五六条にいわゆる公務員の職務に関する文書に該当するものと判断したのは正当である。)よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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