昭和40(し)23 即時抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和40年5月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣旨は別紙「特別抗告の申立」と題する書面記載のとおりである。  所論は、原決定に対し単なる法令違反、事実誤認を

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判決文本文312 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣旨は別紙「特別抗告の申立」と題する書面記載のとおりである。 所論は、原決定に対し単なる法令違反、事実誤認を主張するものであつて、刑訴法四三三条、四〇五条の抗告理由に当らない(なお、所論各資料につき、いずれも同法四三五条六号にいう証拠を「あらたに発見した」ものとすることは相当でなく、また「明らかな証拠」に当るとすることもできないとした原審の判断は正当である)。 よつて、同四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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