昭和31(オ)202 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人朽名幸雄の上告理由第一点について。  論旨は原審が適法にした事実認定

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判決文本文665 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人朽名幸雄の上告理由第一点について。 論旨は原審が適法にした事実認定を非難するに帰し採用することができない。 同第二、第三及び第四点について。 所論はいずれも上告人の原審における「控訴人は、振出人たる組合に対抗し得る前記事由を以て所持人たる被控訴会社に対抗し得る」という主張に関するものであり、右主張は悪意の抗弁の趣旨であると解される。しかし悪意の抗弁といわれるものは、振出人の裏書人に対抗しうる事由を以て振出人から悪意の所持人に対抗しうる場合を指すのであつて、本件の如く裏書人の振出人に対抗しうる事由を以て裏書人から所持人に対抗しうる場合を指すのではない。裏書人が所持人に対抗しうるためには、直接の対抗事由を要するのであつて、本件において上告人の主張を意味のあるものとするためには、被上告人会社の代理人Dと上告人間に、上告人には迷惑を掛けない旨の約定が成立したことを要する。そしてこの約定はあたかも上告人の第一の抗弁に該当し、原審が証明なきに帰するとしたものである。本抗弁は主張自体において理由のないものであるとした原判示は正しく、所論は独自の見解であつて採るを得ない。 なお論旨第四点引用の判例は本件に適切でない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介- 1 -裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己 裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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