昭和53(オ)923 転付金

裁判年月日・裁判所
昭和54年1月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和52(ネ)390
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本成一の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文635 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本成一の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、福岡地方裁判所小倉支部が被 上告人の申請に基づき昭和四八年一〇月一日訴外D株式会社の上告人に対する第一 審判決別紙目的債権目録記載の債権につき発した債権差押及び転付命令は、特別送 達郵便物として、若松郵便局員Eが昭和四八年一〇月二日午前一〇時一五分ころ上 告人のF支店に配達し同支店受付係のGにこれを交付したことにより、上告人に対 し有効に送達されたものであり、その後Gの依頼に応じて右郵便物が福岡市内の上 告人の本店へ転送されたことにより前記送達の効力が左右されるものではないとし た原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論 旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 1 -

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