昭和35(あ)759 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人西川金矢の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて刑訴四〇 五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

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判決文本文201 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人西川金矢の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年九月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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