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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大竹武七郎の上告趣意(一)の点は、本件起訴状記載の公訴事実に「候補者Aに当選を得しめる目的を以つて」とのみ記載し、「投票を得しめる目的をもつて」との記載が欠けていることを前提として右起訴状は戸別訪問罪の構成要件を充足せず、所論判例に違反するというのであるが、本件起訴状に徴すれば、被告人はB方ほか一〇名方を戸別に訪問し、候補者Aに投票すべきことを依頼した旨記載されていて、被告人が同候補者に投票を得しめる目的をもつて戸別訪問をした事実を記載していることが明らかであるから、所論判例違反の主張はその前提を欠き、同(二)の点は、被告人が第一審の第一回公判期日において弁護人在廷のところで審理を受けたい旨特に申し出たことを前提として判例違反を主張するが、原判決は所論のような申し出のあつた事実は認められないと判示しており、記録に徴すれば原判決の右判断は正当であるから、所論判例違反の主張もその前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。弁護人富岡健一、同長谷川弘の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、同条の上告理由に当たらない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年二月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅 - 1 -裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -
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