昭和33(オ)657 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人森井喜代松、同筒井清五郎の上告理由第一点について。  原判決の確定

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判決文本文912 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人森井喜代松、同筒井清五郎の上告理由第一点について。 原判決の確定したところによれば、被上告人は、昭和二六年一月二五日到達の書面をもつて、昭和二五年一月(但し同月分は残金)以降同年一二月分までの延滞賃料として合計二〇、三七七円を同書面到達の日から三日内に支払うことを催告したが、右催告に係る賃料額は、これを統制額に引き直して計算すれば一四、三九一円となるので、結局この正当額を五、九八五円位を超過するものであつたというのである。 しかして、催告額が正当額を超過する場合であつても、債権者において催告額全部の提供がなければ受領しない意思が明確でない限り、催告全部が無効となるのではなく、正当額の限度において催告は有効と解すべきであり、前示のように催告額が正当額を超過しているからといつて、その一事をもつて債権者において、催告額に満たない金額の提供があつても、これを受領する意思がないものとは推認するを得ないし、また必らずしも、所論証拠から、債権者たる被上告人に右の意思がないものと推認しなければならない筋合のものでもない。そして、原審の認定した本件事実関係からすれば、前示のように催告期日を三日と定めた本件催告をもつて信義則に反する無効のものともいい難い。 従つて、右と同趣旨の原審の判断は正当であり、所論は、原審認定に反する事実を前提とするか、または、独自の見解により、原判決を非難するものであつて、採用するを得ない。 同第二点について。 - 1 -所論は、原審の認定しない事実を挙げ、これを前提として、原判決を論議するものであつて、採用するに由ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致 ついて。 - 1 -所論は、原審の認定しない事実を挙げ、これを前提として、原判決を論議するものであつて、採用するに由ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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