昭和51(あ)364 放火予備、殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部
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判決文本文1,205 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人真部勉の上告趣意第一について所論は、憲法三六条違反をいうが、絞首による死刑が憲法三六条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁、昭和二六年(れ)第二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号六六三頁)とするところであるから、論旨は理由がない。同第二、第三について所論は、量刑不当、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録を精査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。(被告人は犯行当時心神喪失又は心神耗弱の状態になかつたとした原審の判断は、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、正当として是認することができる。また、本件は、妻に家出された被告人が、妻の父母姉弟らが妻を逃避させているものと思い込み、妻の身内の者らを皆殺しにしてその住居を焼き払おうと決意し、稼働していた大阪市をたつて妻の実家のある沖縄県名護市に赴き、その途中刃体の長さ約二六センチメートルのステンレス製料理用包丁一本及びガソリン約二七リツトルを買い求めたうえ、ガソリンを妻の実家付近の藪に隠して置き、包丁を隠し持つて同家を訪れ、四日間同家に泊り込んで機会をうかがい、深夜一家の者が寝静まつたところを見計らつて、順次、妻の弟、母及び父を突き刺し、よつて弟及び母を即死させ、父に重傷を負わせ、逃走中窃盗を犯したものであつて、犯行の動機、計画性、態様、犯行後の行状、被害者遺族に与えた打撃、犯行の社会的影響などを考えると、被告人に有利な事情をすべて参酌しても、被告人の責任はま- 1 -ことに重いものといわなければならず、原審の維持した第一審判決の科刑はや 状、被害者遺族に与えた打撃、犯行の社会的影響などを考えると、被告人に有利な事情をすべて参酌しても、被告人の責任はま- 1 -ことに重いものといわなければならず、原審の維持した第一審判決の科刑はやむを得ないものとして、当審もこれを是認せざるを得ない。 などを考えると、被告人に有利な事情をすべて参酌しても、被告人の責任はま- 1 -ことに重いものといわなければならず、原審の維持した第一審判決の科刑はや 状、被害者遺族に与えた打撃、犯行の社会的影響などを考えると、被告人に有利な事情をすべて参酌しても、被告人の責任はま- 1 -ことに重いものといわなければならず、原審の維持した第一審判決の科刑はやむを得ないものとして、当審もこれを是認せざるを得ない。)よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官鎌田好夫公判出席昭和五二年四月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 2 -

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