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昭和36(オ)269 損害金請求

裁判所

昭和37年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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448 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人清水正男の上告理由について。原判決およびその引用する一審判決認定の事情の下においては、被控訴人(被上告人)のなした本件契約解除が信義則に違背するものでなく、また権利の濫用でもないとした原審の判断は正当である。所論は、本件和解契約成立の事情は如何にあれ、一たん和解が成立した以上、その和解条項が信義に従い、誠実に履行されたかどうかの判断については、上告人の人格その他の過去の行動を主として問題とすべきでないというが、和解成立の事情の如何によりその履行につき要求される信義則上の義務の程度も異るべきことは当然であるから、原審が本件和解成立の事情をしんしゃくして前叙のように判断したことは違法とはいえない。論旨は採用できない。よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上竪磐裁判官横田正俊- 1 -

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