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昭和30(オ)648 土地所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和32年9月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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471 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人増岡章太郎の上告理由第一点について。上告人の代理人である訴外Dが、訴外Eに被上告人を代理して本件土地を売却する代理権があるものと信じ、かく信ずるについて正当の理由があるとの、上告人の主張については、原判示の措辞不十分ではあるけれども、挙示の証拠によつてこれを排斥したものであることを原判文上認めることができる。従つて、原判決には所論判断遺脱の違法はない。同第二点について。所論追認の主張は、本件記録上上告人が原審においてこれを主張した形跡は認められないし、裁判所は証拠を排斥する理由を一々説示する必要はないのであるから、所論は採用できない。同第三、四、五点について。所論はいずれも、原審の自由裁量に委ねられた証拠の採否、事実認定の非難を出でないもので採用できない。よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官垂水克己- 2 -

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