昭和44(行ツ)64 不当利得返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(行コ)13
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判決文本文3,462 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。論旨は、要するに、地方税法七五条一項二号は、スポーツをする自由を制限するものであつて、憲法一三条に違反するというのである。娯楽施設利用税は、一定の娯楽施設を利用する行為が消費支出能力を伴うことに着目し、そこに担税力を認めて課税する一種の消費税であるが、娯楽性とスポーツ性とは決して両立しえないものではなく、ある施設の利用行為がスポーツとしての一面を有するとの一事のみによつて、当該施設の利用に対し娯楽施設利用税を課しえないということになるものではない。ゴルフはスポーツであると同時に娯楽としての一面をも有し、原判決が確定した事実によれば、その愛好者は年々増加しているとはいえ、なお特定の階層、とくに高額所得者がゴルフ場の利用の中心をなしており、その利用料金も相当高額であつて、ゴルフ場の利用が相当高額な消費行為であることは否定しがたいところであり、地方税法がゴルフ場の利用に対し娯楽施設利用税を課することとした趣旨も、このような娯楽性の面をも有する高額な消費行為に担税力を認めたからであると解せられる。地方税法七五条一項二号は、ゴルフ自体を直接禁止制限しようとするものではないばかりでなく、もともとゴルフは前記のように高額な支出を伴うものであり、かかる支出をなしうる者に対し、ゴルフ場の利用につき、一日五〇〇円程度の娯楽施設利用税を課したからといつて、ゴルフをすることが困難になるとはとうてい考えられず、右規定がスポーツをする自由を制限するものであるということはできない。したがつて、右規定がスポーツをする自由を制限することを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。原判決に- 1 -所論の違法は 定がスポーツをする自由を制限するものであるということはできない。したがつて、右規定がスポーツをする自由を制限することを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。 ことが困難になるとはとうてい考えられず、右規定がスポーツをする自由を制限するものであるということはできない。したがつて、右規定がスポーツをする自由を制限することを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。原判決に- 1 -所論の違法は 定がスポーツをする自由を制限するものであるということはできない。したがつて、右規定がスポーツをする自由を制限することを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。原判決に- 1 -所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第二点について。ある施設の利用がスポーツ性の一面を有する行為であるということだけから当該施設の利用を娯楽施設利用税の課税対象となしえないものでないことは前記のとおりであつて、立法上ある施設の利用を娯楽施設利用税の課税対象とするか否かは、その時代における国民生活の水準や社会通念を基礎として、当該施設の利用の普及度、その利用の奢侈性、射幸性の程度、利用料金にあらわされる担税力の有無等を総合的に判断したうえで決定されるべき問題である。ゴルフがスケート、テニス、水泳、野球等と同じく健全なスポーツとしての一面を有することは所論のとおりであるが、スケート場、テニスコート、水泳プール、野球場等の利用は普遍的、大衆的であり、利用料金も担税力を顕著にあらわすものとはいえないのに対し、ゴルフ場の利用は、前記のとおり特定の階層、とくに高額所得者がその中心をなしており、利用料金も高額であり、高額な消費行為であることは否定しがたいところである。右のごとき顕著な差異を無視して地方税法七五条一項二号が租税負担の公平を欠き平等原則に違反するとする所論違憲の主張は、その前提を欠く。また、上告人は、ゴルフ場の利用につき課税をしながら、ゴルフ場は有しないが豪奢な設備を有する社団法人組織のD倶楽部、E社、F倶楽部などの会員がその娯楽施設を利用するのに対し課税しないとする地方税法七五条一項二号は憲法一四条に違反すると主張するが、もし、所論のような娯楽施設の利用行為があり、それが娯楽施設利用税の課税要件を充足すれば、これに対し課税されること るのに対し課税しないとする地方税法七五条一項二号は憲法一四条に違反すると主張するが、もし、所論のような娯楽施設の利用行為があり、それが娯楽施設利用税の課税要件を充足すれば、これに対し課税されることは明らかであつて、右規定が前記会員らに娯楽施設利用税を賦課しないものとしていることを前提とする所諭違憲の主張も、また、その前提を欠く。 それが娯楽施設利用税の課税要件を充足すれば、これに対し課税されること るのに対し課税しないとする地方税法七五条一項二号は憲法一四条に違反すると主張するが、もし、所論のような娯楽施設の利用行為があり、それが娯楽施設利用税の課税要件を充足すれば、これに対し課税されることは明らかであつて、右規定が前記会員らに娯楽施設利用税を賦課しないものとしていることを前提とする所諭違憲の主張も、また、その前提を欠く。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第三点について。- 2 -娯楽施設利用税の本質は前記のとおりであり、娯楽施設利用税は社団の結成、運営それ自体に課せられるものではなく、前記のとおりゴルフをするには相当高額の経済的支出を要することは明らかであつて、かような高額な支出をなしうる者に対し、一日五〇〇円程度の娯楽施設利用税を課したからといつて、直ちに社団の結成、運営を妨げるものとは考えられないし、また、同好者による競技会の開催を困難にするものとも考えられない。したがつて、娯楽施設利用税の賦課が社団の結成を妨げ競技会の開催を困難にすることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第四点について。娯楽施設利用税は、前記のとおり、法定の施設の利用行為につき、その利用者の消費支出行為に担税力を認めて課税される消費税であつて、娯楽施設の経営者の営業収益に着目して課税されるものではないから、経営者がその施設を営利の目的をもつて運営しているか否かによつてその賦課が左右されるものではなく、地方税法七五条一項二号所定のゴルフ場を所論のように限定的に解すべき根拠はない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第五点について。固定資産税は、土地、家屋等の資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課税される一 に解すべき根拠はない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第五点について。固定資産税は、土地、家屋等の資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課税される一種の財産税であり、その課税客体は土地、家屋及び償却資産の所有である。これに対し、娯楽施設利用税は、前記のとおり、法定の施設の利用行為に伴う消費支出行為に担税力を認めて課税される一種の消費税であり、その課税客体は特定の施設の利用行為である。 決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第五点について。固定資産税は、土地、家屋等の資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課税される一種の財産税であり、その課税客体は土地、家屋及び償却資産の所有である。これに対し、娯楽施設利用税は、前記のとおり、法定の施設の利用行為に伴う消費支出行為に担税力を認めて課税される一種の消費税であり、その課税客体は特定の施設の利用行為である。このように両者はその性格、課税の対象を異にするのみならず、納税義務を負担するのは、前者にあつては所有者であり、後者にあつてはその利用者であるから、メンバーシツプ制をとるゴルフ場の土地、建物につき固定資産税を賦課したうえ、右ゴルフ場を利用する会員に対し娯楽施設利- 3 -用税を賦課しても、二重課税の問題を生ずるものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、固定資産税と娯楽施設利用税の差異を無視し、社団と個人の財産とを同視することを前提とする独自の見解に立つものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 4 - 藤重光

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