昭和48(あ)2743 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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判決文本文210 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人扇谷俊雄の上告趣意は、原審において主張、判断を経ていない事項に関する憲法三九条、一四条違反の主張および量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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