主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意中、控訴趣意書差出最終日を徒過したことを理由としてされた控訴棄却の決定に対する異議申立に対し、右最終日指定の後に弁護人選任届が差し出された弁護人に対してあらためて同最終日が通知されなかつたのは違法でないとして、右異議申立を棄却した原決定は、憲法三二条、一三条に違反し、申立人の裁判を受ける権利を奪つたものであるというものであるという点については、弁護人の過失の有無を問わず、申立人の責に帰すべき事由により上訴期間を徒過したときは上訴権回復の請求権がないものとしても違憲でないことは、昭和二五年四月二一日大法廷決定(刑集四巻四号六七五頁)に照らし明らかであつて、この理は、趣意書差出最終日を徒過した場合にもあてはまるのであり、右大法廷決定の趣旨に鑑みれば、論旨は理由がない。抗告趣意中その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、特別抗告適法の理由にあたらない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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