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昭和53(あ)1796 道路交通法違反、暴行

裁判所

昭和54年4月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

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207 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 本件上告申立書は被告人A名義で提出されたものであるところ、一件記録によれば、被告人は昭和五三年九月二日死亡(推定)したことが明らかであるから、本件上告申立は不適法というべきである。よつて、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年四月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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