昭和43(オ)157 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年7月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)2351
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大崎孝止の上告理由第一点ないし第五点について。  所論の各事実関係は

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判決文本文898 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大崎孝止の上告理由第一点ないし第五点について。  所論の各事実関係は、原判決挙示の証拠関係に照らし、これを首肯することがで きる。そして、右各事実関係を含む原判決挙示の事実関係のもとにおいて、上告人 には、自動車損害賠償保障法三条にもとづき、被上告人Bが本件加害車の運行によ りその身体を害されて蒙むつた損害を賠償すべき義務があるとした原審の判断は、 正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の 取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。  同第六点について。  第三者が他人のためにその不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用 を支出したことにもとづき、右第三者が、民法七〇二条により、右他人に対して取 得する右費用の償還請求権は、不法行為とは別個の法律要件である事務管理を原因 として新たに発生する権利であるから、その消滅時効も、不法行為上の損害賠償請 求権とは別個に、その権利を行使することのできる時、すなわち、その権利の発生 した時から、新たに進行を開始するものと解するのが相当である。論旨は、独自の 見解にもとづいて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 2 - 裁判官    田   中   二   郎 - 1 -             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 2 -

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