昭和25(う)2465 準強盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月15日 大阪高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人細谷馨の控訴趣意は本件記録に綴つている控訴趣意書記載のとおりである から引用する。  <要旨>しかし、窃盗の現行犯

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判決文本文643 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人細谷馨の控訴趣意は本件記録に綴つている控訴趣意書記載のとおりであるから引用する。 <要旨>しかし、窃盗の現行犯人として被害者に一応逮捕せられた者が警察官に引き渡されるまでの間即ち被逮捕状</要旨>熊の継続中に該逮捕を免れるため逮捕者に暴行又は脅迫を為したときは刑法第二三八条の犯罪を構成するものといわねばならない。原判決認定の事実はその挙示する証拠に対照しこれを要するに被告人は原判示月日午後二時頃A所有の原判示a村b山の竹林内で竹の根節三本を窃取した現行犯人として犯罪現場で同人に逮捕せられ逃走その他の事故を防ぐため猟銃を携帯した同人が現行犯人として警察官に引き渡すため河根村巡査駐在所に連行する途中同日午後四時頃同村c山山林道の絶壁を以てd川の「玉淵」に臨む道路上に於て逮捕を免れ逃走するため右Aを同絶壁の高さ約一七米の崖下に向つて両手を以て突き落したものであつて、右暴行現場は窃盗現場から約二〇町距つているとはいえ被告人が窃盗の現行犯人として被害者に逮捕せられた状態の継続中に該逮捕を免れる目的で暴行を加えたものであることが明らかであるから刑法第二三八条に該当する場合であるといわねばならない。それ故原判決が被告人の右所為に対し同法条を適用処断したのは正当であつて、原判決には所論のような法令適用の誤がなく、論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三九六条に従い主文のとおり判決する。 (裁判長判事富田仲次郎判事棚木靱雄判事入江菊之助)

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