【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤親弘の上告趣意について。 被告人の所論司法警察員に対する供述が虚偽の自白であると認むべき証跡はなく、 また、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤親弘の上告趣意について。 被告人の所論司法警察員に対する供述が虚偽の自白であると認むべき証跡はなく、また、第一審判決挙示の証拠が間接証拠であるからといつて、証拠価値がないとはいえない。従つて、所論第一点主張の法令違背の主張は採用できない。次に、第一審判決は被告人の供述のほか、その挙示の各補強証拠を綜合して判示放火の事実を認定したものであるから、所論違憲の主張は前提を欠くものである。なお所論第二点は量刑不当の主張に過ぎないものである。されば所論はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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