【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人前尾庄一の上告趣意(後記)は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条に該当し ない。また記録を精査しても同四一一条を適旧すべ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人前尾庄一の上告趣意(後記)は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適旧すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとあり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
▼ クリックして全文を表示